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      <title>外国為替保証金取引について</title>
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      <description>外国為替保証金取引について勉強しています</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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         <title>為替手形の原型　2</title>
         <description><![CDATA[為替手形の原型の最も単純なる書式は、例えば次のようなものです。


C殿


金○○円也、○年○月○日　　B殿へお支払ください。　　　A



・・・債務者Aより取引代金（<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/knowledge/reports/gbp.html" target="_blank">ポンド 円</a>でも可）の支払約束証文としてかかる形式の信用証券、つまり為替手形一を受取った債権者Bは、期日にこの手形をCに示し、手形代金の支払方を要請することとなります。


もしCがこれに応ずれば、AとBとの債権、債務関係は、それで決済解消せしめられたこととなります。


もしCが支払を拒絶した場合には、Bはこの手形を楯に改めてAから直接支払をうけて、Aとの債権・債務関係にけりをっけることとなるわけです。


こういった単純な形式の信用取引証文を法によって定式化し、この証文の関係当事者間の債権、債務関係を明確に規定し、更にこれに流通証券としての性格を付与したものが今日でいう、いわゆる為替手形なのです。


では次に、手形法に基く為替手形の形式と内容について解説します。


手形法に基く要式証券としての為替手形を邦文為替手形と英文為替手形とに分けて例示、これに概略の解説をします。


これには日本の手形法におけるいわゆる法定記載事項を書かなくてはならず、それらの中一を欠いても、手形法上の為替手形としての効力は認められないこととなります。


(但し若干の例外的事項については、約束手形の場合に同じです。)。


雛型を一見するとわかるのですが、その内客は債務者Aが第三者C(原則としてAの債務者)に宛て、一定期日に一定金額を、自己の債権者Aに支払うことを指図ないし黍託した証文に外なりません。


ただ法によってその書式が定式化されている点が、前掲為替手形の原型と異なるのみです。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国為替保証金取引</category>
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         <pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:00:40 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>為替手形の原型</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。


今日は<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/activate/beginner/introduction-04.html" target="_blank">fx入門</a>のための「為替手形の原型」について。


AがBに対し直接支払の約束をせず、間接的に第三者Cを介して支払の約束をするということは、どういうことを意味するのでしょうか。


この意味は、基本的に2つの要因に分解して考察されなければなりません。


第1にこのことは、債務者Aが第三者Cに(この第三者Cは、Aの債務者たる地位にあることを原則とする)自分に代って、Bに一定期日に一定金額を支払ってやって貰いたい・・・という「支払の委託」ないし「支払の指図」を行うことを意味します。


従ってこの場合、第三者CがAの依頼、指図に応じてAの代払人たる役割を果すことを承諾するか否かはCの自由意思に任ねられることとなります。


つまりAのCに対する支払の委託ないし指図はあくまで「委託」ないし「指図」であってそれ自体法的強制力をもつものではないのです。


第2に従ってこの方式は、必然的に、もしCがAの支払指図を拒否してBに対する代金の支払を行わなかった場合には、AはいつでもBに対し、直接取引代金の支払に応ずるという法的な約束を含むのです。


かつ、前提とするものでなければなりません。


そうなれば債権者Bは、かかる不確実な信用証券を受けとることを拒否するであろうからです。


信用証券としての為替手形の本質は、結局この2点に集約され、債務者Aが債権者Bに対して支払を約束するという点においては信用証券の他の一形態たる約束手形とその本質は同じです。


ただ支払の方式が直接的ではなく、第三者Cを介しての間接的支払方式を踏むという点において前者と相分たれることになるわけです。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国為替保証金取引</category>
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         <pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:58:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国為替と約束手形　2</title>
         <description><![CDATA[為替手形とは、実は前回述べたような場合に債務者Aが振出す約束手形と第三者にあてたその約束手形の代払依頼書ないし支払指図書とを一枚の用紙にとりまとめた信用証券に外なりません。


こうして隔地間の資金移動に用いられる信用証券としては、約束手形よりも為替手形の方がより適格であるということになります。


国際間の資金移動も隔地間の資金移動ということですから、国際資金移動の手段としての信用証券も、約束手形よりも為替手形の方がより適格であるということになります。


こうして国際資金移動の手段としての外国為替に約束手形形式の信用証券が用いられることは、まず殆どないとみてよいでしょう。


その役割は為替手形がこれを果すということになるわけです。


ではその為替手形について解説していきましょう。


AとBとの間に経済取引が行われた場合、その決済方式として、いわゆる現金決済方式と信用決済方式の2つがあります。


ところで信用決済方式は、更にこれを2つの基本方式に分けて考察することが可能です。


一つはAとBとの間の直接決済方式であり、この場合の信用証券は債務者Aが債権者Bに対し、直接一定期日後における一定金額の支払を約束する形式をとります。


前述した約束手形方式がこれです。


もう一つはこれに対し、AとBとの間の間接決済方式であり、この場合の<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/activate/lineup/compare-spread.html" target="_blank">スプレッド</a>や信用証券は、債務者Aが債権者Bに直接支払の約束をする形をとらず、第三者Cを介して間接的に支払を約束する形式をとります。


これがつまり、為替手形方式ということです。

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         <link>http://webworks1.net/2010/11/2_2.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国為替保証金取引</category>
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         <pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:54:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国為替と約束手形</title>
         <description><![CDATA[今日は外国為替と約束手形についての話です。


約束手形形式の信用証券が、国際資金移動の手段としての外国為替として用いられることは今日ではまずないと考えていいでしょう。


何故なら約束手形は、本来債務者Aと債権者Bとの間の債権・債務関係を、直接両者間で決済するための支払文として成立したものだからです。


従って決済日到来の場合には、AB両者接約束手形引換にその代金の受払を行うことを前提として誕生したからなのです。


従って約束手形は、振出人(債務者)と受取権者)が同一地域、もしくは近接地域に居住している場合には、信用決済手段として何等の不都合も生じません。


しかし、もし両者が遠隔の地に相隔っていると、両者間で期日に直接手形代金の受授を行うという事は不可能となります。


強いて支払を行おうとすれば、何等かの別途の代金受払措置が必要となってきます。


この場合何等かの別途の措置とは、その手形の受取人であるBがBの所在地で、期日に手形代金を受取れるような措置でなければなりません。


かかることが可能となるためには、債務者Aは債権者Bに単に約束手形を交付しただけではたりません。


期日にその手形と引換にBに手形代金（<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/knowledge/reports/aud.html" target="_blank">オーストラリア ドル</a>でも可）を自己に代って代払いしてくれる第三者C(いわゆる支払担当者)を予めBの所在地に定めておき、その旨をBに告げておかないといけません。


従ってこのような場合には恐らくAはB地に存在する第三者Cに対し、自分の振出した約束手形の所持人が支払期日に支払要求(手形の呈示)にきた場合には、自分に代って手形代金を支払ってやって貰いたいという一般的諒解を予めとっておきます。


そして、約束手形振出しの都度、C宛の同内容の依頼書を書いて手形の受取人たるBに手形と共に交付することとなります。

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         <link>http://webworks1.net/2010/11/post_7.html</link>
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         <pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:50:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>約束手形の任意的記載事項</title>
         <description><![CDATA[今日は約束手形の任意的記載事項について。


前回述べた法定記載事項以外の記載事項は任意記載事項であって、その記載の有無は原則として、手形法上の<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/activate/service/chart-service.html" target="_blank">トレーダー</a>、約束手形の一般的効力に直接関係はありません。


但し法定記載事項以外の記載事項の中にも、積極的に約束手形の法的効力に影響を及ぼす事項も存在します。


こうして厳密には、任意的記載事項は次の3つに分けられて考察することが必要です。


1．有益的記載事項


……任意的記載事項であるにも拘らず、記載すれば手形法上一定の効力を生ずる事項がこれです。


手形法上の明確に有効と規定されている事項と然らざるものとがあります。


2．無益的記載事項


……手形上に記載しても何等手形法上の効力を生じない事項がこれです。


やはり手形法上規定あるものと然らざるものとに分れます。


3．有害的記載事項


……その記載が手形法上の約束手形としての効力を破壊してしまうような事項がこれです。


つまり手形法上の約束手形としての本質を損うような記載事項はすべて有害的講事項とみなされます。


これも手形法上、明確な規定あるものと然らざるものとに相分たれます。


・・・以上、3項目の任意的記載額の一々の具体例について詳述することはここでは省略します。


ただ、雛型のようなものに掲げてある任意的記載事項についてのみ簡単説明を加えておくと次のようになります。


・第○号


・・・いわゆる「手形番号」です。


振出人が自分の振出した手形の覚えに付する番号であって、無益的記載事項の一に該当します。


・印紙


・・・これは講事項でセまなく、印紙税法に基き振出人が手形面に貼付の上消印をなすべきものです。


(日本の印紙税灘、明治32年施行にかかるものですが、その後改正を重ねてきており、今後も情勢の変化に応じ改正が加えられるでしょう。)


・支払場所


・・・法定記載事項中、支払地における具体的な支‡賜所を記載するもので、手形法上の効力を有し、従って前述の有益的記載事項の一に当るものです。


・振出人住所


……振出人の署名の右肩に記載される振出人の住所です。


「肩書地」とも呼ばれ、法定記載事項たる支払地や振出地の記載がないときでも肩書地の記載があれば、これが振出地ないし支払地とみとめられます。


従って有益的記載事項の一に当ります。


・受取人住所


……文字通授取人の住所です。


有益的記載額でもなければ、有害的記載事項でもなく、いわゆる無益的記載事項です。

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         <pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:45:16 +0900</pubDate>
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         <title>約束手形の法定記載事項　2</title>
         <description><![CDATA[受取人の記載方式は、必ず記名式(具体的に蘇と記載する方式)もしくは記名式の延長である指図人式(誰某又はその者の指定する人といった記載方式、上例はこの方式に当る)たることを要します。


無記名式ないし持参人払式(その手形の所持人一般をつまり受取人と認める方式)は認められません。


この点については改めて後述します。


7．お支払申上ます


……いわゆる「支払約束文句」、つまり支払を約束する文言の記載です。


約束手形という言葉の根拠もここにあるわけで、約束手形にのみ特有の文言です。


8．平成○年○月○日


……その手形の作製された日、つまりいわゆる「振出日」もしくは「振出日付」です。


必ずしも現実に振出された日と一致しなくとも差支ありません。


9．A(署名)


……この手形を振出した人、いわゆる「振出人」です。


振出人はこの手形の支払を受取人に約束した当人に外なりませんから、また「支払人」でもあります。


この振出人の記載は勿論具体的にその氏名が明示されねばならないのですが、それだけでは足らず、必ずその署名(自筆署名でもよいし、記名に捺印をしてもよい)があることを必要とします。


・・・以上が日本の手形法に規定する約束手形の法定記載事項(必要記載事項とも呼ばれる)です。


その中の何れか一でも欠くと手形法上の約束手形とは認められず、いわゆる無効の約束手形として取扱われることとなります。


これらは<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/topics/exchange/" target="_blank">外貨両替</a>の際にはあまり必要ではありません。

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         <link>http://webworks1.net/2010/11/2_1.html</link>
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         <pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:42:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>約束手形の法定記載事項</title>
         <description><![CDATA[今回は、約束手形の法定記載事項(必要記載事項)について。


1．約束手形


……いわゆる「約束手形たることを示す文字」であって「手形文句」と称せられる処のものです。


為替手形や<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/topics/quick-chart-trade/" target="_blank">システムトレード</a>、小切手その他の証券と区別するためのものとみていいでしょう。


2．「一金○○円也」


……これは「手形金額」です。


当然のことながら確定された金額でなければなりません。


幣種は邦貨でも外貨でもいいのです。


また文字・数字のいずれで表示してもよく、もし両者間に相違あるときは、交字表示金額が正しいものとみなされる規定になっています。


3．満期


……「支払期日」ないし「支払日」です。


支払日の表示の仕方は種種に分かれますが、この点については改めて後述します。


雛型のような表示方法を「確定日払」といいます(満期の記載がない場合には、一覧払条件のものとみなされ、従って法定記載要件を欠いたもの、つまり無効の手形とはされないことになっています)。


4．支払地


……文字通りの意味で支払のなさるべき地の表示です。


日本の判例解釈では、最少の独立行政区割をもって表示すべきこととなっています。


支払地の記載がないときは、支払人(つまり振出人)の住所として記載された地を支払地とみなすことになっています。


5．振出地


……この手形が作製、発行された地、つまりいわゆる「振出地」の記載です。


特に振出地の記載がなくとも振出人(つまり支払人)の住所として記載された地を振出地とみなすことになっています。


6．B殿……


この約束手形によって「支払をうけるべき者」、つまり「受取人」の記載です。


文中「貴殿又は貴殿の指図人云々」の中の「貴殿」と一致します。

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         <pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:38:39 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>約束手形の原型　2</title>
         <description><![CDATA[約束手形とは、最も単純には債務者たるAが、債権者たるBに、直接、将来の一定時における、一定金額の支払を約束した証文に外なりません。


こういった単純な形における支払約束証文を、今日の発達した信用経済取引にマッチしうるように法的にその書式を定式化し、この証文をめぐる債権、債務者の権利義務の所在、隈度を明確にしました。


更にこれに流通証券(その権利を第三者に自由に譲渡し、転々流通せしめることの出来る証券)としての性格を付与したものが、今日の手形法による「約束手形」だとみてよいでしょう。


その書式も要するにさきに掲げた約束手形の原型をより精密なものに定式化しただけのことにすぎず、本質的に両者は全く変わりません。


次に、手形法に基く約束手形の形式と内容について。


形式上からみれば、いわゆる手形法に基く今日の約束手形が、さきに掲げたような約束手形の原型・・・


つまり債務者Aが債権者Bに直接単純に一定期日に一定金額を支払うべきことを約束した証丈形式を、ただ法的に定式化したものにすぎません。


また日本の手形法におけるいわゆる法定記載事項（必要記載事項）を記さなければ、原則的にはそれらの中でひとつを欠いていても、手形法上の約束手形としての効力は認められないこととなります。


これは、手形が要式証券といわれる所以です。


雛型を一見してみると明らかなように、その内容は債務者Aが債権者Bに一定期日に淀金額の支払を約束した証文ということです。


ただ法によってその書式が定型化されている点が、前回あげた約束手形の原型と異なるところです。


これらのことは<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/activate/lineup/compare-spread.html" target="_blank">デイトレード</a>を学ぶ上でも非常に大切なことです。


]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国為替保証金取引</category>
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         <pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:33:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>約束手形の原型</title>
         <description><![CDATA[こんにちは。


今回はいずれ<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/" target="_blank">fx口座開設</a>する方にも必要な、約束手形について解説します。


AとBとの間に経済取引が行われ、AがBに対し直接取引代金を将来の一定時に支払うべきことを約束し、この約束を書式にして後日の証拠のためにAに手渡したとします。


この場合における最も単純な形の書式は、例えば次のようなものでしょう。


B殿


金○○円也、○年○月○日


貴殿へお支払申上げます。


A


・・・こういった書式が、更に形式的により完備されてくると、例えば何故こういう支払の約束をするに至ったかの理由(今日の手形におけるいわゆる対価文句)、支払の場所(いわゆる支払地等)、ごの書式の作製された日付(いわゆる振出日)、場所(いわゆる振出地)等々が、上例書式につけ加えられてくることとなるでしょう。


更にこの証文の作製者(いわゆる振出人)であるAの署名だけでは、証拠証券として安心がもてない、あるいは署名者も進んで相手方に安心を与え、この証券の価値を高めたいということになると、ここにAという署名のもとにさらに確かにAのサインであるという固めの証印を押す風習が生まれてくることとなります。


この証印方式として古くはAの手掌、もしくは指先に墨や朱肉などをつけて押捺する便法がとられました。


・・・いわゆる「手形」という言葉の淵源も、かかる慣習から生じたものに他なりません。


このように考えてくると、今日のいわゆる手形なるものの発生形態が、上のようなAがBに単純に支払の約束する形の証文であったことを知りえます。


かかる形式の手形がとりも直さず今日の「約束手形」の原型であるとみてよいでしょう。

]]></description>
         <link>http://webworks1.net/2010/10/post_4.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国為替保証金取引</category>
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         <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:30:02 +0900</pubDate>
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         <title>信用証券の種類と外国為替保証金取引</title>
         <description><![CDATA[今日は信用証券の種類について。


信用証券は大別して証書形式のものと、証券形式のものとに分れます。


証書形式のものとは、当事者以外の第三者への権利の移転(流通)を前提としません。


従って、必ずしも書式が定式化ないし法定化されていない信用証券一般を指します。


例えば借金証文や債務証書のようなものがこれに当たりますね。


これに対し、証券形式のものとは当事者以外の第三者への権利の移転(流通)を前提とします。


従って書式が概ね法によって定式化されている信用証券を指します。


例えば資本取引に主として用いられる株券や債券・・・


あるいは資本取引以外の一般取引に用いられる手形や小切手のようなものがこれに当たります。


国際資金移動の手段として用いられる信用証券は、専ら手形や小切手に限定されますから、次回以降、これらのものについてあらましの説明を加えてゆくこととします。


このブログは<a style="color:#333; font-weight:normal" href="http://www.central-tanshifx.com/" target="_blank">fx初心者</a>にむけて書いているので、何でも一から説明していきます。


]]></description>
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         <pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:22:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>信用取引と信用証券</title>
         <description>こんにちは。


今日は信用取引と信用証券について。


信用取引は前回書いたように、取引当事者間の信用を基礎として成立するものです。


従って、もし債権者Bが債務者Aの債務弁済意思と能力とに万全の信用をおいているとすれば、両者の間には何等その取引についての特別の証文の取かわしを必要としないでしょう。


・・・つまりBはAの言を信じ、期日まで待てば足りるわけです。


しかしながら現実の取引において口約束だけの信用取引が行われることはまず例外に属するとみなければなりません。


何故なら取引の世界は必ずしも人格の世界ではないからです。


また現実の錯雑した取引をすべて口約束だけの信用取引によってすますということは、カン違いと紛糾の元ともなります。


こうして信用取引には、その証拠物件としての証丈のとりかわしが原則として行われることとなるのです。


こういった信用取引の証拠物件としての証文一般のことをひろい意味で信用証書ないし信用証券と呼んでよいでしょう。


つまり信用証券とは、信用取引当事者間の信用取引関係を明示し、債権、債務決済のための後日の証拠として債務者から債権者に交付される証書ないし証票のことをいうわけです。


信用取引には信用証券が随伴するのが原則です。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国為替保証金取引</category>
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         <pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:20:19 +0900</pubDate>
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         <title>信用証券方式の外国為替</title>
         <description>外国為替手形の本質を明らかにすることは、外国為替手段の意味を理解し、ひいては外国為替一般を理解するうえに重要な意味をもつことになります。


なので、このブログでは外国為替手形に重点をおいて解説をすすめていくことにします。


まずは信用証券の意味から。


現金取引と信用取引の違いは理解しておいたほうがいいでしょう。


たとえばAとBとの間に経済取引が行われ、AがBに取引代金を支払わねばならないとします。


この場合、基本的に2つの支払方法が考えられる。


1は、AがBに取引完了と同時に現金を支払う方法であり、これを現金取引ないし現金決済方式と呼びます。


もう1つは、AがBに取引完了後一定期日後に現金の支払を約束する方法であり、これを信用取引ないし信用決済方式と呼びます。


何故信用取引というかというと、かかる取引方法が成立しうる為にはA、B間における「信用」が前提として用意されねばならないからです。


・・・つまりAの意思表示(将来の一定時に一定額をBに支払うという約束の意思表示)をBが信用し、これを承諾するのでなければ、かかる取引方式は成立しないからですね。

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         <pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:16:46 +0900</pubDate>
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         <title>外国為替保証金取引について・・・</title>
         <description>こんにちは。


今日から「外国為替保証金取引について」という、内容をそのまま表したタイトルでブログをはじめようと思います。


ブログを書くことについては初心者ですが、どうぞよろしくお願いします。


はじめに、信用証券方式の外国為替について解説したいと思います。


信用証券方式の外国縮とは、一言でいえば支払ないし取立の国際指図が信用証券、つまり具体的には為替手形ないし小切手のような有価証券形態で行われる外国為替のことをいいます。


国際資金移動の手段としての外国為替、つまり国際間における支払ないし取立の指図方式は、必ずしも信用証券方式たることを要しません。


書信指図ないし電信指図方式もこれに並んで一般的に用いられていますが、これら3つの方式の中で、もっとも基本的ないし典型的方式とみなされているものが、この信用証券方式です。


信用証券方式をとるもっとも典型的な外国為替は外国為替手形であすが、このことは外国為替という言葉自体が為替手形という言葉に「外国」の語を加え「手形」という語を省略したものに外なりません。


一般に外国為替というとき、これを外国為替手形の略称として、そこから外国為替全般を類推する場合が多いのも理由がないことではありません。

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         <pubDate>Sat, 02 Oct 2010 13:08:00 +0900</pubDate>
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